学会概要

会員数

約400名

行事

年次大会 (例年11月)

・研究発表
・講演会 / シンポジウム
・総会
・懇親会

年次大会の特徴

気軽に研究発表できます。

・発表形式はポスター発表
・大会優秀発表賞があります
・発表申し込み時に必要なのは題目と100字程度の概要の提出のみ
・原稿提出は大会前日(ただし、大会優秀発表賞申し込みの方は原稿提出が1週間ほど早くなります)

中国四国心理学会論文集

論文集(年次大会の発表抄録集)

役員氏名は地区ごとに五十音順 ・†は常任理事 ・††は事務局担当常任理事
理事長   森田 愛子 (広島大学・教育)
理事 広島地区   岩永 誠 (広島大学・総合科学)
  † 田中 秀樹 (広島国際大学・心理)
    平 伸二 (福山大学・心理)
  †† 平川 真 (広島大学・情報科学)
  † 古満 伊里 (広島修道大学・健康科学)
    吉田 弘司 (比治山大学・現代文化)
岡山地区   寺澤 孝文 (岡山大学・教育)
  山根 嵩史 (川崎医療福祉大学・医療福祉)
  吉武 亜紀 (川崎医科大学・総合医療)
山口地区   小野 史典 (山口大学・教育)
  春日 由美 (山口大学・教育)
島根地区   石野 陽子 (島根大学・教育)
     
鳥取地区   井上 雅彦 (鳥取大学・医)
  太田 真貴 (鳥取大学・医)
香川地区   太田 美里 (香川大学・医)
  林 智一 (香川大学・医)
徳島地区   内海 千種 (徳島大学・総合科学)
  佐藤 裕 (徳島大学・総合科学)
高知地区   玉瀬 友美 (高知大学・教育)
  渡邊 ひとみ (高知大学・人文)
愛媛地区   富田 英司 (愛媛大学・教育)
  信原 孝司 (愛媛大学・教育)
監事   有馬 比呂志 (広島県教育委員会)
  林 光緒 (広島大学・総合科学)
事務局   難波 修史 (広島大学・教育)

第1章 総則

(名称)

第1条

本会は中国四国心理学会(Chugoku-Shikoku Psychological Association)と称する。

(事務局および所在地)

第2条

  • 本会の事務局は当分の間、東広島市鏡山一丁目1番1号 広島大学大学院人間社会科学研究科心理学講座内に置く。
  • 学会の所在地は、事務局の所在地と同一とする。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条
本会は心理学の進歩と普及を図ると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第4条
本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

  • 大会の開催
  • 会員の研究発表論文集の刊行
  • 総会の開催
  • その他、必要な事業

第3章 会員

(会員)

第5条
本会は次の会員からなる。

  • 正会員 本会の趣旨に賛同するもので常任理事会の承認を経たもの。正会員は本会の行う事業に参加することができ、本会の刊行物の配布を受ける。
  • 臨時会員 本会の事業に臨時に参加するもの。但し、前条第1号に限る。
  • 名誉会員 本会の正会員であって本会の発展に特に功績があり、理事会の承認を経たもの。年齢は70歳以上とする。

(入会)

第6条

本会への入会を希望するものは、所定の手続により入会申込みを行い、当該年度の年度会費を納入しなければならない。入会は、常任理事会の承認をもって成立する。

(退会)

第7条

本会を退会するものは、その旨を所定の手続により申し出なければならない。ただし、申し出のあった年度までの年度会費を納入することとする。翌年度の常任理事会で承認を受ける。なお、会費を3年分滞納したものは、未納退会候補者とし、会費の督促を行う。督促に応じなかった場合は、常任理事会において、退会したものとみなす。なお、会費未納による退会者が再入会する場合は、未納分の会費を納入しなければならない。

第4章 役員

(役員)

第8条
本会の事業を運営するために次の役員をおく。

  • 理事 若干名
  • 常任理事 若干名
  • 監事 2名
  • 幹事 若干名

(役員の選出、役割および任期)

第9条

  • 理事は総会においてこれを決める。理事は理事会を構成し、本会の事業執行の責任を負う。
  • 理事の任期は2か年とし、再任を妨げない。

第10条

  • 理事は理事長を互選し、理事長は会長として本会を代表し会務を総轄する。
  • 理事長が職務を遂行できない場合には、理事長または常任理事会があらかじめ指名する理事が職務を代行する。

第11条

  • 監事は理事会の審議を経て理事長が委嘱する。監事は本会の会計を監査する。
  • 監事の任期は2か年とし、再任を妨げない。

第12条

  • 幹事は常任理事会の承認を経て理事長が委嘱する。幹事は事務局を構成し、本会の会務遂行を助ける。
  • 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。

第5章 運営

(会議等)

第13条
本会の会議は次の通りとし理事長が召集し議長となる。

  • 総会
  • 理事会
  • 常任理事会

第14条
総会は次の事項について審議する。議決は総会出席者の過半数の同意を必要とする。

  • 会則の変更
  • 理事の決定
  • 会計の報告
  • 次期大会主催機関の決定
  • その他

第15条
常任理事は理事会の承認を経て理事長がこれを委嘱し、常任理事会を構成する。常任理事会は理事会の委嘱により通常の運営について執行の任にあたる。

第16条
本会の目的遂行のために、常任理事会が認めた委員会を置くことができる。

第6章 会計

(経費および会費)

第17条

  • 本会の経費は正会員の会費及び寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
  • 会費は年額3,000円とする。
  • 名誉会員は会費を免除する。

(会計年度)

第18条
本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。

附 則

本会則は昭和52年11月19日より施行する。

昭和53年9月30日より施行する。(会費値上げ)
昭和54年11月3日より施行する。(名誉会員)
平成元年9月19日より施行する。(事務局所在地の変更)
平成2年11月10日より施行する。(事務局所在地の住居表示の変更)
平成11年11月27日より施行する。(「幹事」の呼称を「事務局員」へ変更)
平成12年4月1日より施行する。(会費値上げ)
平成12年10月26日より施行する。(事務局所在地の変更)
平成13年10月24日より施行する。(事務所所在地の変更)
平成18年11月26日より施行する。(役員としての「幹事」の追加)
平成22年11月13日より施行する。(入会・退会手続きの追加、監事の委嘱および総会の審議事項の変更)
平成23年11月12日より施行する。 (臨時会員の取扱に関するメモの削除)
令和元年10月19日より施行する。 (学会所在地の追加、委員会の設置および理事長の職務代行者の追加、条文全体の整理)
令和2年4月1日より施行する。 (事務局所在地の住居表示の変更)

(令和2年4月1日より)

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